宅建合格後の手続きと登録の流れ。費用の総額、かかる日数、登録した先の選択肢

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我妻 貴之(加盟開発課 部長) 詳細プロフィール
不動産業界で18年以上の経験を持ち、賃貸仲介から売買、競売入札、民泊運用まで幅広く対応。不動産経営の最適化を目指し、開業や事業拡大をサポート。
宅建試験に合格しても、そのままでは宅地建物取引士(宅建士)として重要事項の説明をすることはできません。試験を受けた都道府県の知事の登録を受け、宅地建物取引士証(宅建士証)の交付を受けて、はじめて宅建士にしかできない仕事ができるようになります。
2026年度の宅建試験は10月18日(日)、合格発表は11月25日(水)です(不動産適正取引推進機構)。この記事では、合格してから宅建士証を受け取るまでの手続きを、費用の総額、都道府県ごとにかかる日数、合格発表から宅建士証までの段取りの例と、合格から1年という期限まで含めて説明します。宅建士証を受け取ったあとに、不動産会社に勤めるか、自分で開業するかという2つの道も紹介します。
宅建合格後の手続きは4つ、費用は4万1,500円から
合格してから宅建士証を受け取るまでの手続きは、次の4つです。実務経験が2年以上ある人は1つ目を、合格から1年以内に宅建士証の交付を受ける人は3つ目を省けます。
| 手続き | 必要な人 | 費用 |
|---|---|---|
| 1. 登録実務講習を修了する | 宅建業の実務経験が2年に満たない人 | 受講料2万2,000〜2万4,000円(受講料を公式ページで確かめられた3機関の場合) |
| 2. 資格登録を申請する | 登録を受ける人全員 | 登録手数料3万7,000円 |
| 3. 法定講習を受ける | 合格から1年を過ぎて宅建士証の交付を受ける人 | 受講料1万2,000円(東京都・静岡県・大阪府の案内) |
| 4. 宅建士証の交付を受ける | 宅建士として働く人 | 交付手数料4,500円 |
登録と交付の手数料だけで見ると、実務経験が2年以上あり、合格から1年以内に宅建士証の交付を受ける人は4万1,500円です。実務経験が2年に満たない人は、同じく合格から1年以内なら、登録実務講習の受講料が加わり、6万3,500〜6万5,500円になります(受講料を公式ページで確かめられた3機関の場合)。このほかに、住民票などの証明書の発行手数料と写真代がかかります。
日数は、東京都の場合、登録の決定までに30日程度(土日祝日を含む)かかり、合格から1年以内なら、宅建士証は窓口に持参すればその日のうちに交付されます(約30分)。申請が集中する時期には、登録に2か月ほどから3か月ほどかかる県もあります(神奈川県は40〜60日程度。土日祝日などを含まない)。実務経験がない人が合格発表のすぐあとに登録実務講習を申し込んだ場合、講習の日程の例と東京都の日数を合わせると、宅建士証を受け取れるのは早くて3月ごろです(「合格発表から宅建士証までの段取り」の章)。
宅建士として働く予定がなければ、登録を急ぐ必要はありません。東京都は「取引士として業務に従事する予定のない方は、登録の必要はありません。登録しなくても、試験の合格は有効です。」と案内しています。ただし、合格から1年を過ぎてから宅建士証の交付を受けると、法定講習の受講料が加わります。なお、宅建士の資格登録をしている124万3,738人のうち、宅建業で働いている宅建士は36万5,008人(29.3%)です(2026年3月末。「合格したあと、登録する人と宅建士として働く人」の章)。
宅建士の登録の流れ

登録実務講習を修了する(実務経験が2年に満たない人)
宅建士の登録を受けるには、試験に合格したうえで、宅建業の実務経験が2年以上あるか、国土交通大臣がそれと同等以上の能力があると認めた人である必要があります(宅地建物取引業法18条1項・同法施行規則13条の15)。実務経験が2年に満たない人は、国土交通大臣の登録を受けた機関が行う登録実務講習を修了すれば、この条件を満たせます(同規則13条の16第1号)。国や地方公共団体などで宅地や建物の取得・処分の業務に通算2年以上従事した人も、講習なしで登録できます(同条第2号)。
実務経験として認められるものには条件があります。東京都は、申請時から過去10年以内に2年以上あり、勤め先の宅建業者の従業者名簿に載っていることを求めています。受付・秘書・総務・人事・経理・財務などの一般管理業務は、実務経験とみなしません。登録実務講習の修了は、修了年月日から10年以内であれば登録に使えます。
講習を行う機関は、国土交通省の一覧(2025年12月4日現在)で20あります。受講料は機関によって違い、公式ページで確かめられた3機関では、LECが2万3,000円、TACが2万2,000円、日建学院が2万4,000円(インターネット割引で2万2,000円)でした(いずれも税込。2026年9月25日確認)。LECとTACの受講料は、2026年の日程の講習の額です。日程も機関ごとに決まっていて、日建学院は2027年の日程を公開しています。TACは2026年度の申込みを終えています(2026年9月25日確認)。受講する機関のページで、日程と申込みの締切を確かめてください。
資格登録を申請する
登録は、住んでいる都道府県ではなく、試験を受けた都道府県の知事に申請します(宅建業法18条1項)。登録手数料は、東京都・神奈川県・埼玉県・静岡県・大阪府で3万7,000円です。納め方は都道府県で違い、東京都は現金、静岡県は収入証紙です。埼玉県のように、国土交通省のオンライン申請(eMLIT)で申請できる県もあります(神奈川県も2026年10月1日から。同日から郵送では受け付けない)。
東京都の場合に出す書類は、次のとおりです(2026年9月7日更新のページ)。
| 書類 | 取る場所・注意 |
|---|---|
| 登録申請書・誓約書 | 東京都のページの様式 |
| 身分証明書 | 本籍地の市区町村。戸籍抄本や運転免許証とは別の書類。発行から3か月以内 |
| 登記されていないことの証明書 | 東京法務局後見登録課か、全国の法務局・地方法務局(本局)。発行から3か月以内 |
| 住民票 | 本人の分。マイナンバーの記載がないもの。発行から3か月以内 |
| 合格証書 | 原本を見せ、コピーを出す |
| 顔写真 | 縦3cm×横2.4cm。6か月以内に撮ったもの |
| 登録資格を証する書面 | 実務経験証明書と従業者名簿のコピー、登録実務講習の修了証、国・地方公共団体などでの経験なら各団体の証明書など(東京都に相談)のいずれか |
| 従業者証明書 | いま宅建業者に勤めて宅建業に従事している人 |
| 本人確認書類 | 運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなどの原本 |
未成年の人は、このほかに法定代理人の許可書などが要ります。登録が決まると、はがきで通知が届きます。この時点では、まだ宅建士証はありません。
法定講習を受ける(合格から1年を過ぎた人だけ)
宅建士証の交付を受けるには、交付の申請前6か月以内に行われる法定講習を受ける必要があります。ただし、試験に合格した日から1年以内に交付を受ける人は、法定講習を受けなくてかまいません(宅建業法22条の2第2項)。
法定講習は、登録をしている都道府県の知事が指定した講習です(宅建業法22条の2第2項)。東京都では、法定講習の受講料1万2,000円と交付手数料4,500円を合わせた1万6,500円を現金で払います。
宅建士証の交付を受ける
登録の通知を受け取ったら、宅建士証の交付を申請します。交付手数料は4,500円です。合格から1年以内の人は、東京都では窓口に持参するとその日のうちに交付され(約30分)、郵送やオンライン(eMLIT)でも申請できます。宅建士証の有効期間は5年で、更新するときは法定講習を受けます(宅建業法22条の2第3項・22条の3)。
宅建業法でいう「宅地建物取引士」は、宅建士証の交付を受けた人のことです(宅建業法2条4号)。登録を受けただけでは、まだ宅建士として働けません。宅建士証があれば、宅建士にしかできない仕事ができます。その仕事とは、取引の相手に重要事項を記載した書面を交付して説明すること(説明のときは宅建士証を見せる)と、その書面と契約の書面に記名することです(宅建業法35条・37条)。
宅建の登録にかかる費用の総額

費用は、実務経験があるかどうかと、合格から1年を過ぎるかどうかで変わります。
| 費目 | 実務経験2年以上・合格から1年以内 | 実務経験2年未満・合格から1年以内 | 実務経験2年未満・合格から1年超 |
|---|---|---|---|
| 登録実務講習の受講料 | ― | 2万2,000〜2万4,000円 | 2万2,000〜2万4,000円 |
| 登録手数料 | 3万7,000円 | 3万7,000円 | 3万7,000円 |
| 法定講習の受講料 | ― | ― | 1万2,000円 |
| 宅建士証の交付手数料 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 |
| 合計 | 4万1,500円 | 6万3,500〜6万5,500円 | 7万5,500〜7万7,500円 |
※登録実務講習の受講料は、公式ページで確かめられた3機関(LEC・TAC・日建学院)の額。法定講習の受講料は東京都・静岡県・大阪府の案内の額。証明書の発行手数料、写真代、郵送費、講習の会場までの交通費は含めていません。
実務経験が2年以上あり、合格から1年を過ぎた人は、登録手数料3万7,000円、法定講習の受講料1万2,000円、交付手数料4,500円で、合計5万3,500円です。
登録手数料と交付手数料は、確かめた都府県のあいだで同じでした(愛知県は登録手数料の額がページに書かれていないため確かめていません)。差が出るのは、登録実務講習を受けるかどうかと、合格から1年を過ぎるかどうかの2点です。1年を過ぎると法定講習の1万2,000円が加わるので、宅建士証の有効期間(5年)のうちに宅建士として働く予定があるなら、1年以内に宅建士証まで済ませるほうが費用を抑えられます。
登録にかかる日数は都道府県で違う
登録の決定までの日数は、都道府県によって違います。数え方(土日祝日を含むかどうか、開庁日で数えるか)もそろっていないので、案内の言葉のまま並べます。
| 都府県 | 登録の決定まで | 宅建士証の交付まで(合格から1年以内) |
|---|---|---|
| 東京都 | 30日程度(土日祝日を含む) | 窓口に持参すれば即日(約30分) |
| 神奈川県 | 約30日(土日祝日などを含まない)。申請が集中する時期は40〜60日程度 | 申請から約2週間後 |
| 埼玉県 | 5〜6週間程度。申請が集中する12月から翌5月までは8週間程度 | 1〜2週間後が目安(窓口は申請から、オンラインは手数料の納付から) |
| 愛知県 | 約30〜40日(土日祝日などを含まない)。愛知県宅地建物取引業協会は、さらに最大20開庁日程度かかる見通しと案内 | 申請書の提出から約2週間後 |
| 大阪府 | 通常約5週間 | 受付から1週間〜10日後 |
| 静岡県 | 案内に日数の記載なし | 申請から3週間ほど |
※各都府県と、その窓口を担う団体の案内による(2026年9月25日確認)。
表から分かるのは2つです。1つは、合格発表のあとの冬から春は申請が集まり、登録に時間がかかることです。埼玉県は12月から翌5月までを8週間程度とし、東京都も「合格発表の直後から6月頃まで申請手続き等により窓口は大変込み合います」と案内しています。合格発表のすぐあとに申請する人ほど、この時期に当たります。
もう1つは、登録の申請から宅建士証を受け取るまでの日数に、都府県と時期によって1か月ほどから3か月ほどまでの幅があることです。東京都ならおよそ1か月ですが、埼玉県で申請が集中する時期なら、登録8週間程度と交付1〜2週間を合わせて9〜10週間ほどになります。神奈川県の集中する時期(40〜60日程度。土日祝日などを含まない)や、愛知県の協会が案内する最も長い見通し(30〜40開庁日に最大20開庁日程度が加わる)では、交付まで合わせて3か月ほどになることもあります。宅建士証が必要になる日から、3か月ほど前に申請しておくと安心です。
合格発表から宅建士証までの段取り

実務経験がない人が、早めに宅建士証を受け取る段取りを、実際の講習の日程で見てみます。日建学院が公開している2027年1月コース(日程名「1月 水曜①」)では、次のように進みます。
| 時期 | すること | 根拠 |
|---|---|---|
| 2026年10月18日から | 合格見込みの人は、インターネットで講習を早めに申し込める(早めに申し込んだ人は12月1日まで無料でキャンセルできる) | 日建学院の日程表 |
| 11月25日(水) | 合格発表。講習の募集もこの日に始まる | 不動産適正取引推進機構・日建学院の日程表 |
| 12月6日(日)まで | 講習のインターネット申込みの締切 | 日建学院の日程表 |
| 12月13日(日)まで | 教材を受け取る(期限を過ぎるとスクーリングを受けられない) | 日建学院の日程表 |
| 2027年1月13日(水)・20日(水) | スクーリング(2日間) | 日建学院の日程表 |
| 2月8日(月) | 修了証の発送(発送後、通常3〜4日で届く) | 日建学院の日程表 |
| 2月中旬 | 修了証が届いたら、東京都に登録を申請する | ― |
| 3月中旬ごろ | 登録の決定(30日程度)。通知のはがきを持って交付を申請し、その日のうちに宅建士証を受け取る | 東京都の案内 |
※1つの機関の最も早い日程と、東京都の標準の日数を足した当社の目安です。同じ1月コースでも日程によって修了証の発送は2月19日になり、東京都は「合格発表の直後から6月頃まで申請手続き等により窓口は大変込み合います」と案内しています。書類に不備があって補正を求められると、さらに日数がかかります。
この例では、実務経験がない人は、合格発表から宅建士証まで、早くても3か月半ほどかかります。宅建士証が必要になる時期が決まっている人は、講習の申込みの締切を逃さないことが大切です。日建学院の1月コースでは、インターネット申込みの締切が日程によって12月6日から21日で、合格発表の11日後から26日後です。実務経験が2年以上ある人は講習が要らないので、その分だけ早く申請できます。
一方で、急がない人にも期限があります。法定講習を受けずに宅建士証を受け取るには、合格から1年以内に交付を受ける必要があります。期限を決めているのは交付の日ですが、その前に登録の審査があるため、登録の申請の締切はもっと早く来ます。
東京都は、2025年10月19日の試験の合格者に向けて、法定講習なしで宅建士証の交付を受けるには、登録の申請を2026年10月1日(必着)まで、交付の申請を2026年11月26日17時まで(郵送やオンラインの場合は11月13日必着)に済ませるよう案内しています。登録の申請の締切は、交付の締切のおよそ8週間前です。静岡県も、2025年度の合格者に向けて、合格から1年以内に宅建士証の交付を受けたい人は2026年10月16日までに登録を申請するよう案内しています(いずれも2026年10月9日確認)。
2026年度の合格者(合格発表は11月25日)の場合、東京都と同じ考え方なら、宅建士証の交付の期限は2027年11月下旬、登録の申請の締切はその2か月ほど前が目安になります。正確な締切は、各都道府県が案内します。
不動産会社を開業するつもりがある人は、なおさら早めに済ませておくと安心です。宅建業の事務所には専任の宅建士を置く必要があり、宅建士として数えられるのは宅建士証の交付を受けた人です。自分が専任の宅建士になって開業するなら、宅建士証が欠かせません。開業までの手続きの順番と期間は、不動産会社を開業する流れで説明しています。
合格したあと、登録する人と宅建士として働く人

国土交通省と不動産適正取引推進機構が公表している数字を並べると、合格したあとに登録する人の数と、登録した人のうち宅建士証の交付を受けている人、宅建士として宅建業で働いている人がどれくらいいるかが見えてきます。
| 数字 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 合格者数(2021〜2025年度) | 3万8,525〜4万5,821人 | 国土交通省 |
| 新規の登録者数(同じ年度) | 2万8,638〜3万4,714人 | 同上 |
| 合格者数に対する新規登録者数の比 | 67.4〜76.6%(当社計算) | ― |
| 宅建士の登録者 | 124万3,738人(2026年3月末) | 不動産適正取引推進機構 |
| うち宅建士証の交付を受けている人 | 59万86人(登録者の47.4%) | 同上 |
| うち宅建士として宅建業で働いている人 | 36万5,008人(登録者の29.3%) | 同上 |
※新規登録者には前の年度以前に合格した人も含まれ、その年度の合格者の一部は次の年度以降に登録します。そのため、合格者数に対する新規登録者数の比は、同じ年度の2つの数を比べたもので、「合格した人のうち登録した人の割合」ではありません。
この数字から、次のことが言えます。
- 合格者数に対して、新規の登録者数はおおむね7割前後で推移しています。合格しても、すぐには登録しない人が一定数いると考えられます。なお、2025年度の合格者のうち、職業が不動産業の人は33.2%で、合格者には不動産業以外で働く人も多くいます(試験結果の概要)
- 登録者124万3,738人のうち、宅建士証の交付を受けているのは半分弱、宅建士として宅建業で働いているのは3割ほどです。登録者には過去に合格した人が積み重なっていて、70歳以上が35.5%を占めます
合格したら全員が急いで登録すべき、というわけではありません。登録するかどうかは、宅建士として働く予定があるかで決めてかまいません。ただ、宅建士証の有効期間(5年)のうちに働く予定があるなら、法定講習の費用と手間がかからない1年以内に、宅建士証まで済ませておくほうが負担は小さくなります。
宅建士証を受け取ったあとの2つの道
不動産会社に勤める
宅建業の事務所には、その事務所で宅建業の業務に従事する人の5分の1以上の割合で、成年者である専任の宅建士を置く必要があります(宅建業法31条の3第1項・同法施行規則15条の5の3)。宅建士がいなければ、不動産会社は事務所を開けません。不動産適正取引推進機構の統計では、2026年3月末の宅建業者は13万3,727業者で、専任の宅建士は1業者あたり平均1.8人です。宅建士証があれば、こうした事務所で宅建士として働く道があります。
宅建士本人が開業する
不動産適正取引推進機構の同じ統計では、宅建業者の84.1%は従事者が5人未満で(2026年3月末)、少人数の不動産会社が大半を占めています。1人で開業する場合、自分が宅建士であれば、専任の宅建士を置く要件を満たせます。宅建業者本人(法人の場合は役員)が宅建士で、主にその事務所で業務に従事するときは、その人が専任の宅建士とみなされるためです(宅建業法31条の3第2項)。
開業には、宅建士のほかに、事務所、宅建業の免許、保証協会への加入(または営業保証金の供託)が必要です。宅建士が独立する方法は宅建士が独立開業する方法で、事務所の条件は不動産業の開業における事務所の審査要件で、必要なお金は不動産会社の開業資金で説明しています。1人で開業する場合は一人で不動産会社を開業する方法も参考にしてください。
SUMiTASのフランチャイズは、不動産業の経験がなくても加盟でき、宅建士の在籍が条件です(よくあるご質問)。従業員を雇わず、1名で開業することもできます(一人で独立開業)。
加盟相談にお越しになる方の中には、合格後に登録だけして宅建士証の交付を受けていない方や、合格したまま登録していない方が少なくありません。独立を決めてから登録や法定講習を始めると、開業の準備がそこで止まってしまいます。私は、少しでも独立を考えているなら、合格から遅くとも1年以内には宅建士証の受け取りを済ませておくことをお勧めしています。
宅建の登録のよくある質問
宅建に合格したあと、登録しないとどうなりますか?
合格は有効なままです。東京都は「取引士として業務に従事する予定のない方は、登録の必要はありません。登録しなくても、試験の合格は有効です。」と案内しています。ただし、宅建士として働くには登録と宅建士証が必要で、合格から1年を過ぎてから宅建士証の交付を受けると、法定講習(東京都では受講料1万2,000円)が加わります。
宅建士の登録には、申請から何日くらいかかりますか?
都道府県によって違います。東京都は30日程度(土日祝日を含む)、神奈川県は約30日(土日祝日などを含まない。集中する時期は40〜60日程度)、埼玉県は5〜6週間程度(12月から翌5月までは8週間程度)、大阪府は通常約5週間です。愛知県の協会は、30〜40開庁日に最大20開庁日程度が加わる見通しを案内しています。登録のあと、宅建士証の交付に即日から3週間ほどかかります。宅建士証が必要になる日から、3か月ほど前に申請しておくと安心です。
宅建の資格登録は、どこにどう申請しますか?
試験を受けた都道府県の知事に申請します(宅建業法18条1項)。神奈川県のように、都道府県が案内する団体の窓口で受け付けるところもあります。登録手数料は、東京都・神奈川県・埼玉県・静岡県・大阪府では3万7,000円でした。書類と納め方は都道府県で違うため、申請先のページで確かめてください。
宅建士証がなくても、不動産会社で働けますか?
働けます。宅建士でなければできないのは、取引の相手に重要事項を記載した書面を交付して説明すること(説明のときは宅建士証を見せる)と、その書面と契約の書面に記名することです(宅建業法35条・37条)。ただし、宅建業の事務所には、業務に従事する人の5分の1以上の割合で専任の宅建士が必要です。
宅建士1人で不動産会社を開業できますか?
できます。宅建業者本人(法人の場合は役員)が宅建士で、主にその事務所で業務に従事するときは、その人が専任の宅建士とみなされます(宅建業法31条の3第2項)。事務所・免許・保証協会の手続きは不動産会社を開業する流れで説明しています。
まとめ: 5年のうちに宅建士として働くなら、合格から1年以内に宅建士証まで受け取る
- 宅建合格後の手続きは、登録実務講習(実務経験が2年に満たない人)、資格登録、法定講習(合格から1年を過ぎた人)、宅建士証の交付の4つ
- 費用は、実務経験が2年以上あり合格から1年以内なら手数料の4万1,500円、実務経験が2年に満たなければ講習の受講料を加えて6万3,500〜6万5,500円(受講料を公式ページで確かめられた3機関の場合)。合格から1年を過ぎると法定講習の受講料が加わる
- 登録の決定までは東京都で30日程度(土日祝日を含む)。申請が集中する時期は、埼玉県で8週間程度、神奈川県で40〜60日程度(土日祝日を含まない)。宅建士証が必要になる日から3か月ほど前に申請しておくと安心
- 実務経験がない人は、合格発表のすぐあとに講習を申し込んでも、宅建士証を受け取れるのは早くて3月ごろ(日建学院の1月コースと東京都の日数を足した当社の目安)
- 法定講習なしで宅建士証を受け取るための登録の申請の締切は、交付の締切より早く来る。東京都は2025年度の合格者に、交付の締切のおよそ8週間前を登録の締切として案内している
- 宅建士の資格登録をしている人のうち、宅建士として宅建業で働いているのは29.3%(2026年3月末)。登録は、宅建士として働く予定があるかで決めてよい。宅建士証の有効期間(5年)のうちに働くなら、合格から1年以内に宅建士証まで済ませる
宅建士として独立するという選択肢もあります。不動産フランチャイズで開業する全体像は不動産フランチャイズとはで確かめられます。
※この記事の内容は、2026年10月時点の情報にもとづいています。制度や金額は変わることがあるため、最新の情報は各機関・各社の公式サイトなどでご確認ください。









